WHILL Smart Care規約

本「WHILL Smart Care規約」は、当社及び当社提携会社がお客様に提供するサービス「WHILL Smart Care」(以下「本サービス」といいます。)の提供条件、並びに当社及び当社提携会社と本サービスを利用されるお客様との間の権利義務関係について定めています。本サービスのご利用に際しては、WHILL Smart Care規約の全文をお読みいただいたうえで、WHILL Smart Care規約、並びに当社の定める共通利用規約及びプライバシーポリシー(URL: https://whill.inc/jp/privacy)に同意していただく必要があります。

第1条(適用)

  1. WHILL Smart Care規約は、本サービスの提供条件及び本サービスの利用に関するサービス提供者とお客様との間の権利義務関係を定めることを目的とし、サービス提供者とお客様との間の本サービスの利用に関わる一切の関係に適用されます。
  2. お客様が本サービスをご利用される場合、WHILL Smart Care規約と共通利用規約(URL:https://whill.inc/jp/support/user-policy)の双方が適用されます。

第2条(定義)

WHILL Smart Care規約において、以下の用語は、各々以下に定める意味を有するものとします。また、共通利用規約で定義された用語がWHILL Smart Care規約上で使用される場合、文脈上別異に解すべき場合又はWHILL Smart Care規約で別途定義する場合を除き、共通利用規約第2条に定める意味と同様の意味を有するものとします。

  1. 「WHILLコンタクトデスク」
    当社が設置する、お客様からの電話の受付先をいいます。
  2. 「運転者」
    契約者が本サービスの申込時に本機体に搭乗し本機体を運転する方として当社に通知した方をいいます。
  3. 「お客様」
    契約者及び運転者を総称していいます。
  4. 「契約者」
    当社に本サービスを申し込み、当社と本契約を締結する方をいいます。
  5. 「サービス提供期間」
    WHILL Smart Care規約第11条に規定されている本契約の有効期間であって、お客様が本サービスの提供を受けることのできる期間をいいます。
  6. 「サービス提供者」
    当社及び当社提携会社を総称していいます。
  7. 「取扱店」
    契約者から当社への本サービスの申込みを取り次ぐ会社をいいます。
  8. 「当社オンラインストア」
    当社ウェブサイト上に存在する「WHILL公式オンラインストア」(https://jp-store.whill.inc/)をいいます。
  9. 「当社提携会社」
    当社と共に、又は当社に代わって本サービスを提供する会社をいいます。
  10. 「保険」
    WHILL Smart Care規約第4条第3項第2号に規定する本サービスを構成するサービスの1つをいいます。
  11. 「本機体」
    運転者が利用する当社が別途指定するモデルの電動車椅子の機体をいいます。
  12. 「本仕様書」
    WHILL Smart Care規約第3条第1項に定める意味を有するものとします。
  13. 「本契約」
    当社と契約者との間で締結されるWHILL Smart Care規約に基づく契約をいいます。
  14. 「本サービス」
    当社及び当社提携会社がお客様に提供するサービス「WHILL Smart Care」をいいます。
  15. 「ロードサービス」
    WHILL Smart Care規約第4条第3項第1号に規定する本サービスを構成するサービスの1つをいいます。

第3条(WHILL Smart Care規約の構成)

  1. WHILL Smart Care規約の本文は、本サービス全てに適用される共通規約となっており、本サービスを構成する個別のサービスそれぞれの詳細な内容は別紙1、別紙2及び別途当社から交付されるパンフレット等の資料(以下総称して「本仕様書」といいます。)に定められます。本仕様書はWHILL Smart Care規約の一部を構成します。
  2. WHILL Smart Care規約の条項のうち、お客様の権利又は義務を規定する条項は該当するお客様に、契約者の権利又は義務を規定する条項は契約者にのみ適用されます。
  3. 契約者は、運転者をして、WHILL Smart Care規約並びに当社の定める共通利用規約(URL:https://whill.inc/jp/support/user-policy)及びプライバシーポリシー(URL: https://whill.inc/jp/privacy)に同意させ、これらに定めるお客様としての義務を遵守させるものとし、運転者の本サービスを利用する行為について全責任を負うものとします。

第4条(本サービスの内容)

  1. 本サービスの対象となる機体は、本機体とします。
  2. 当社は、自らの裁量で本サービスの全部又は一部を当社提携会社に提供させることができ、当社提携会社を追加又は変更することもできます。
  3. サービス提供者は、以下の各号に定めるサービスを提供します。

    1. ロードサービス

      運転者がサービス提供期間中に本機体に搭乗して外出した際に、本機体に故障等のトラブルがあった場合、その場に駆けつけるサービスです。なお、ロードサービスの詳細は別紙1に定めるものとします。

    2. 保険

      交通事故等によりケガをした場合や、日常生活で他人にケガをさせたり他人の財物を壊したりした場合に保険金をお支払いするサービスをいいます。なお、保険の詳細は別紙2に定めるものとします。

    3. メディカルアシスト

      運転者がサービス提供期間中に別途交付するパンフレット等に記載された各種医療に関する相談窓口を利用できるサービスです。なお、当該サービスの詳細は当該パンフレット等に定めるものとします。

第5条(本契約の成立)

  1. 本サービスの利用を希望する方が本サービスの申込みを行うときは、当社オンラインストア又は以下のWHILLコンタクトデスク経由で当社に申し込むか、当社が別途定める方法で、取扱店経由で申し込むものとします。契約者と運転者が異なる場合、契約者は当該申込みの際に、当社に対して誰が運転者となるか指定します。

    WHILLコンタクトデスク : 0800-080-4338

    受付時間 : 平日9:00~18:00

  2. 前項に基づく申込みを当社が承諾した時点で、本契約は成立するものとし、WHILL Smart Care規約の内容が本契約を構成するものとします。
  3. 第1項に定める申込みがあった場合であっても、当社は前項に基づき承諾する義務を負わないものとします。例えば、お客様のいずれかにWHILL Smart Care規約第13条第3項に定める事由がある場合や過去にお客様が本サービスに係る契約を解除されたことがある場合、当社は承諾を拒絶することがあります。

第6条(料金)

  1. 本サービスの料金は、契約者が申込みを行った際に当社オンラインストアに記載されている金額とします。
  2. 契約者は、本サービスの利用開始時までにその時点で有効なサービス提供期間に係る本サービスの料金を全額前払いするものとし、本契約が更新される場合には、当該更新期間の開始時までに当該更新期間に係る本サービスの料金を全額前払いするものとします。
  3. 本サービスの料金の支払いは、申込時に当社が別途定める方法で行うものとします。
  4. 本サービスの提供内容の変更、経済事情の変動等により本サービスの料金の変更が必要な場合、当社は、オンラインストアの記載を変更することにより料金を変更できるものとします。この場合、当該変更後の料金は、WHILL Smart Care規約第11条第1項によりサービス提供期間が更新される時点から適用されるものとします。当該変更に合意しない契約者は、WHILL Smart Care規約第13条第1項に基づき本契約を解約することができます。

第7条(サービスの中断・停止)

サービス提供者は、本仕様書に規定する本サービスを提供できない場合に該当する場合、不可抗力事由により本サービスの提供が困難である場合、又はお客様のいずれかにWHILL Smart Care規約第13条第3項に定める事由が発生した場合、何らの責任を負うことなく、本サービスの全部又は一部の提供を中断又は停止することができるものとします。

第8条(禁止事項)

お客様は、本サービスの利用にあたり、次の各号のいずれかに該当する行為、又はそのおそれのある行為を行ってはならずまた第三者をして行わせてはならないものとします。

  1. 本仕様書を含むWHILL Smart Care規約に違反する行為
  2. 法令に違反する行為、法令違反を助長する行為
  3. サービス提供者又は第三者の財産、名誉、信用、知的財産権、その他の権利を侵害する行為、これらの侵害を助長する行為
  4. 公序良俗に反する行為
  5. 営利目的その他運転者による本機体の運転の安全を確保する目的以外の目的で本サービスを利用する行為
  6. 本サービスを他のサービスの一部として第三者に提供する又はその勧誘をする行為
  7. 前各号の他、本サービスの運営に支障をきたす行為

第9条(サービス提供者の責任範囲外の事項)

  1. サービス提供者は、本サービスが、本仕様書に従って継続的に提供されるよう、合理的な範囲において努めるものとします。ただし、サービス提供者による本サービスの提供がWHILL Smart Care規約第7条に基づき又はハードウェア・ソフトウェアの不具合その他の事情により中断されないことを保証しません。
  2. サービス提供者は、本サービスに関して、有用性、可用性、合法性、特定目的適合性、本サービスにより提供される情報の正確性、ハードウェア・ソフトウェアの不具合・バグ等の不存在・情報セキュリティリスクの不存在、及び第三者の知的財産権の非侵害を保証しません。
  3. サービス提供者は、お客様が本サービスを利用するにあたり、不可抗力事由、本仕様書において本サービスの利用条件又はお客様の義務とされている事項その他お客様自身や当社の関知しない第三者の行為(サイバー攻撃等)、又は、第三者(取扱店及び当社提携会社を含みます。)が提供する製品(お客様自身の端末や回線環境等)若しくはサービスの内容・品質を原因としてお客様に損害等が発生しないことを保証しません。
  4. お客様は、本仕様書において本サービスの利用条件又はお客様の義務とされている事項その他お客様の本サービスの利用に起因又は関連して発生したお客様相互の又は第三者とお客様との間の問題、紛争、訴訟等について、自らの責任及び費用負担で解決してサービス提供者及び取扱店を防御するものとし、それらに起因又は関連してサービス提供者又は取扱店に発生した損害等を賠償するものとします。
  5. サービス提供者は、本条前各項が定める非保証事項に関して本契約上何らの義務も負わず、当該事項に起因又は関連してお客様に損害等が発生した場合でも、一切の責任を負いません。

第10条(損害賠償)

  1. 本サービスに関連してお客様に損害が発生した場合、当社は、当該損害の原因がWHILL Smart Care規約に明記された当社の義務違反でありかつWHILL Smart Care規約第9条が定める当社の責任範囲外の事項ではない場合に限って、当該損害を賠償します。ただし、この場合に当社が賠償義務を負う損害は、当社に故意又は重過失があるときを除いて、当該義務違反に基づく直接且つ通常の損害に限るものとし、特別損害、間接損害、懲罰的又は派生的損害、本機体の破損に係る損害、人身事故に係る損害、お客様の原因で発生又は拡大した損害等については一切の責任を負わないものとします。
  2. 前項に基づく当社の損害賠償責任は、当社に故意又は重過失がある場合を除いて、当該損害が発生した時点で契約者に適用される本サービスの1年分の料金相当額を上限とします。
  3. お客様は、お客様による本仕様書を含む当社規約違反又は当社によるWHILL Smart Care規約第13条第3項第1号から第5号のいずれかに基づく解除に起因又は関連してサービス提供者に損害等が発生した場合、当該損害等を賠償するものとします。

第11条(本契約の有効期間)

  1. サービス提供期間(本契約の有効期間)は、契約者による申込内容におけるサービス開始希望日の午前0時(以下、「サービス開始日」といいます。)から1年間とし、当該期間の満了により本契約は終了するものとします。ただし、サービス開始日は、契約者が当社に対して申込みを行った日と同日、又はそれより先の日付に限り指定することができるものとし、当社は、契約者に通知することにより必要に応じて契約者が指定するサービス開始日を変更することができます。
  2. 当社は、自ら又は取扱店を通じて、サービス提供期間の終了する前の適切な時期に、更新通知の案内を契約者に送付することができます。契約者が当該案内に従い当該案内により指定された期限までに再度の申込みを行い当社が承諾した場合、WHILL Smart Care規約に基づき次のサービス提供期間1年間に係る本契約が成立するものとします。
  3. 前項に基づき本契約が更新された場合、当社が更新されたサービス提供期間に係る料金を支払期限までに受領しなかったとき又は当社が契約者に手続書類の提出を求めたにも拘わらず当該書類を期限までに受領しなかったときは、当社の判断で、WHILL Smart Care規約第7条に基づき本サービスの提供を中断若しくは停止し又はWHILL Smart Care規約第13条第3項第1号に基づき本契約を解除できるものとします。

第12条(変更手続)

  1. お客様の氏名、住所、電話番号、メールアドレス等の契約者が申込時に申込フォームに入力した内容及びその後お客様が当社に提出した書面の内容(以下総称して「登録情報」といいます。)に変更があった場合、お客様は、当社指定の方法によって当該変更を当社に届け出るものとします。
  2. 前項の届出があったときは、当社は、その届出内容が正しいことを証明する書類の提出をお客様に求めることがあり、その場合、当該お客様は、速やかに必要な書類を提出するものとします。
  3. お客様が第1項の届出を怠った場合、当社が当該お客様の登録情報に含まれる連絡先を用いて当該お客様に行った通知その他の連絡は有効に到達したものとみなされます。

第13条(途中解約及び契約終了時の効果)

  1. 契約者は、本契約の有効期間中であっても、解約希望日の1週間前までに当社指定の書類を当社に提出することで、当該希望日において本契約を解約することができます。なお、当社指定の書面は当社又は取扱店から取り寄せることができます。
  2. 当社は、経営上の理由で全てのお客様に対して本サービスの全部の提供を終了する必要がある場合、全ての契約者に対して事前に終了日を通知することにより、何らの責任も負わず、当該終了日において本サービスの提供を終了することができます。この場合、本サービスの終了日をもって本契約は解除されます。また、当社は、経営上の理由で全てのお客様に対して本サービスの一部のみの提供を終了する必要がある場合、WHILL Smart Care規約第15条に基づき本契約の内容を変更することで、何らの責任も負わず、当該サービスの提供を終了できます。
  3. 当社は、お客様のいずれかが次の各号のいずれかに該当するときは、契約者に対して通知することにより、直ちに本契約を解除することができます。

    1. お客様のいずれかが本仕様書を含むWHILL Smart Care規約に定める義務に違反した場合
    2. お客様のいずれかが法令に違反した場合又は逮捕若しくは起訴された場合
    3. お客様のいずれかが暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等の反社会的勢力である場合、又は反社会的勢力と関係がある場合、暴力・脅迫等の犯罪を手段とする要求を行った場合、あるいはそれらが合理的に推認される場合
    4. 登録情報に不正確な又は虚偽の内容が含まれる場合
    5. 登録情報に含まれるお客様の連絡先に対するサービス提供者からの連絡に対して2週間以上反応がない場合
    6. お客様のいずれかが支払不能若しくは支払停止状態に陥った場合又は破産、民事再生等の申立てをした場合若しくは申立てを受けた場合
    7. お客様のいずれかが死亡した場合又は後見開始、保佐開始若しくは補助開始の審判を受けた場合であって、取引の継続が困難であると当社が判断する場合
    8. その他本サービスの運営に支障をきたすと当社が判断した場合
  4. 当社は、WHILL Smart Care規約第7条又は本条に基づきサービス提供期間中に本サービスの提供が中断、停止若しくは終了された場合又は本契約が解約若しくは解除された場合でも、その理由の如何を問わず、お客様に本サービスの料金を返金する義務は負いません。
  5. 本契約が終了した場合、お客様は、本サービスの利用を直ちに中止するものとします。
  6. 本契約が終了した場合でも、WHILL Smart Care規約第3条、第9条、第10条、第13条、第14条及び別紙1第4条は依然として効力を有するものとします。

第14条(データの活用)

サービス提供者は、本サービスを通じて得られたデータを、本サービスの提供・改善のため、その他の製品・サービス改善のためその他自らの事業目的のために自由に使用・開示することができます。本契約が終了した場合、サービス提供者は、これらのデータを自らの判断で削除することも保管及び使用し続けることもできます。ただし、当社は、当該データのうちお客様の個人情報に該当するデータについては、別途定める当社プライバシーポリシーに従って取り扱うものとします。

【2017年8月1日施行】

【2020年5月1日改定】

【2021年4月1日改定】

【2022年7月1日改定】

【2022年10月31日改定】

【2023年4月18日改定】

【2024年9月3日改定】

【2024年10月7日改定】


別紙1
ロードサービス規約

第1条(規約の目的等)

別紙1は、当社提携会社が、運転者に対して提供するロードサービス(帰宅費用サービスを含みます。以下同じとします。)の契約条件を定めるものです。運転者は、別紙1を含むWHILL Smart Care規約の内容に同意の上、ロードサービスの提供を受けることができます。運転者と契約者が異なる場合、契約者は運転者をして当該内容に対して同意させ当該内容を遵守させるものとします。

第2条(ロードサービス利用者の範囲)

ロードサービスの利用者は、本サービスの申込時に当社が通知を受けた運転者本人のみを対象とします。

第3条(ロードサービスの内容)

  1. ロードサービスは、本機体が自力走行不能な状態となった場合に、本機体を自力走行不能な状態となった場所(自力走行不能となった場所から本機体を移動後に「電動車椅子ロードサービスデスク」に連絡を行なった場合は、当該移動先を自力走行不能となった場所とみなします。)から運転者の指定する場所まで搬送します。
  2. 前項のサービスの提供範囲は以下のとおりとします。
    提供時間 24時間 365日
    提供地域

    日本国内のみとします。

    (一部離島など対象外の地域もあります。)

    無料搬送距離 50km まで
  3. 帰宅費用サービスに関して
    1. 外出先での事故や故障により機体が自力走行不能となり、当日の移動のために代替の交通手段が必要となった場合に、5,000円(税別)を限度に運転者がご自宅へ移動するための交通費をお支払いします。なお帰宅されない場合には、当面の目的地一か所までの交通費をお支払いします。
    2. 帰宅費用サービスご利用上の注意

      • トラブル現場からご自宅又は当面の目的地までの、タクシー・電車・バスによるご移動の片道の交通費をサービス対象といたします。
      • 交通費は一旦運転者にお立替えいただき、後日請求書類とあわせて領収書の原本をご提出いただいた上での精算となります。
      • 交通費のご請求は、所定の用紙を、代替の交通手段のご利用より50日以内にご返送いただいた場合に限り有効といたします。
      • 運転者本人のみの交通費を対象とします。有料道路通行料金、私的に発生した費用、運転者本人以外が利用した場合の交通費等は精算対象外であり、お客様のご負担となります。

第4条(ご利用条件及び運転者の義務)

  1. ロードサービスの利用は、①お客様がWHILL Smart Care規約第8条に定める禁止事項を行っていないこと、②自力走行不能な場所が運転者にとって危険な場所(踏切の中や横断歩道途中等)の場合、運転者が本機体とともに安全な場所へ退避していること、及び、③運転者による本機体への乗り降りが困難な場合に介護者が立会うことを利用条件とします。
  2. 別紙1第3条[ロードサービスの内容]に規定する無料搬送距離を超過した場合にかかる費用は、お客様に連帯してご負担いただきます。
  3. 運転者が未成年者の場合は、当社提携会社による親権者の同意確認が必要となります。
  4. 当社提携会社は、ロードサービス利用のご連絡をいただいた際、聞き間違いを防ぐなど当該サービスの提供を適切かつ円滑に遂行するために、通話記録を保存する場合があります。
  5. 交通事情、気象状況などにより、ロードサービスの提供に時間がかかる場合又はロードサービスの提供ができない場合があります。提供に時間を要したこと又はロードサービスの提供ができなかったことでお客様のいずれかに何らかの損害が発生しても、サービス提供者は一切の責任を負いません。
  6. 警察への届出が必要な事故のとき、警察への届出が未済の場合や、本機体の移動などについて警察の許可を受けていない場合などロードサービスの提供ができない場合があります。
  7. ロードサービスをご利用の際には、現場作業時に運転者の立会いが必要となります。現場での立会いができない場合は、ロードサービスの提供ができない場合があります。
  8. 運転者は、当社提携会社に対して、ロードサービスの提供に必要な協力を行わなければなりません。協力をいただけない場合、ロードサービスの提供ができない場合があります。
  9. ロードサービスを提供した後に、ロードサービスの対象ではないことが判明した場合、お申出の情報がロードサービスご利用時又はご利用後に虚偽ないし事実と異なることが判明した場合、又はロードサービスの利用に必要な会費の未払いが解消されない場合は、サービスの提供に要した一切の費用はお客様に連帯してご負担いただくことになります。
  10. 運転者は、本機体が盗難された場合又は本機体が運転者以外の第三者に使用されていることが判明した場合は、ただちに当社にその旨連絡するとともに、当社から指示がある場合にはこれに従うものとします。
  11. 運転者以外の第三者がロードサービスを利用し、当該ロードサービス利用によって当社に費用等が発生した場合、当社は、当該費用等の額を限度として、お客様のいずれかがその者に対して有する損害賠償請求その他の権利を取得します。

第5条(ロードサービスの提供ができない場合)

  1. 自力走行不能な状態となった原因が次のいずれかに該当する場合は、ロードサービスの提供ができません。

    1. 本機体の盗難・紛失(部品を含む)
    2. 運転者の故意、重大な過失又は違法行為
    3. 運転者の闘争行為、自殺行為又は犯罪行為
    4. 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変又は暴動
    5. 地震若しくは噴火又はこれらによる津波
    6. 核燃料物質(使用済燃料を含みます。)若しくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性又はこれらの特性による事故
    7. 上記(6)以外の放射線照射又は放射能汚染
    8. 差押え、収用、没収、破壊等国又は公共団体の公権力の行使。ただし、火災消防又は避難に必要な処置としてなされた場合はこの規定を適用しません。
    9. 航空機、船舶、鉄道、自動車等による輸送中の事故
  2. 次のいずれかに該当する間に自力走行不能な状態となった場合には、ロードサービスの提供ができません。

    1. 競技、競争若しくは興行又はこれらのための練習
    2. 本機体の性能試験を目的とした試運転における運転
    3. 酒気を帯びた状態で本機体を運転している間
    4. 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で本機体を運転している間
  3. 以下のいずれかに該当する場合は、ロードサービスの提供ができません。

    1. 運転者から電動車椅子ロードサービスデスクへ事前のご連絡が無い場合
    2. ロードサービスを提供する際に使用する道路あるいは地域が、通行できない道路(通行禁止道路、季節的閉鎖道路、工事用道路、レース又はラリーを目的とする場所等)、自然保護又は環境保全等の見地から主務大臣が通行禁止を指定した地域、又は、出動車両の通行が極めて困難な場所(凍結道路、未除雪道路、未整地地域、海浜、河川敷、建物内等)及び自然災害により危険が予知される地域や作業が困難な場所である場合
    3. 本機体が違法改造又は後付パーツの装着により、通常の作業で二次破損等が生じる可能性があるか、又は作業が不能となるような機体である場合
    4. 別紙1第4条が規定する利用条件が満たされない場合若しくは同条が定める運転者の義務が遵守されない場合又は当社若しくは当社提携会社が運転者におけるロードサービスの利用方法等が不適切と判断した場合

別紙2
保険の概要

〜総合生活保険(交通事故傷害補償・個人賠償責任補償)〜

  1. 規約の目的等

    保険は、当社提携会社が定める契約条件に従って提供されます。別紙2の内容は、概要を説明したものであり、実際の保険金のお支払い可否など詳細は、別途普通保険約款、特約条項に基づきます。保険の内容は、予告なく変更される場合があります。変更の際は当社ウェブサイトにてご案内します。

  2. 保険の内容

    ■交通事故傷害補償

    交通事故等(※)により、保険の対象となる方がケガをした場合に保険金をお支払いします。
    ※交通事故等とは、以下のものをいいます。

    • 運行中の交通乗用具(自転車、自動車、電車、バス、航空機、船舶等)との衝突、接触等の交通事故
    • 運行中の交通乗用具に搭乗している間の事故
    • 乗客として駅の改札口を入ってから出るまでの駅構内における事故
    • 作業機械としてのみ使用されている工作用自動車との道路通行中の衝突、接触等の事故
    • 交通乗用具の火災による事故

    ■個人賠償責任補償

    日常生活で他人にケガをさせたり、他人の財物を壊したりしてしまい、法律上の損害賠償責任を負う場合に保険金をお支払いします。


    補償の概要等は別紙をご参照ください。

  3. 保険の対象となる方
      交通事故傷害補償 個人賠償責任補償
    本サービスの申込時に当社が通知を受けた運転者ご本人
    ご本人の配偶者*1  
    ご本人またはその配偶者の同居のご親族*2  
    ご本人またはその配偶者の別居の未婚*3のお子様  
    ※保険の対象となる方の続柄は、傷害または損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。
    ※賠償責任に関する補償において、ご本人が未成年者または上表の保険の対象となる方が責任無能力者である場合は、未成年者または責任無能力者の親権者およびその他の法定の監督義務者等も保険の対象となる方に含みます(未成年者または責任無能力者に関する事故に限ります。)。
    *1 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます(以下の要件をすべて満たすことが書面等により確認できる場合に限ります。婚約とは異なります。)。
    ①婚姻意思*4を有すること ②同居により夫婦同様の共同生活を送っていること
    *2 6親等以内の血族または3親等以内の姻族をいいます(配偶者を含みません。)。
    *3 これまでに婚姻歴がないことをいいます。
    *4 戸籍上の性別が同一の場合は、夫婦同様の関係を将来にわたり継続する意思をいいます。
  4. 補償内容
    補償の種類 保険金の種類 保険金額・支払限度額
    交通事故傷害補償 死亡・後遺障害保険金 100万円
    入院保険金日額 3,000円
    個人賠償責任補償 個人賠償責任保険金 1億円
  5. 事故時のお問合せ先

    万一事故が起こった場合は、事故受付センターまでご連絡下さい。

    【事故受付センター】

    東京海上日動安心 110 番(事故受付センター) 0120-720-110

    ※受付時間:24 時間・365 日