WHILL Premium Care規約

WHILL Premium Care規約

第1条(用語の説明)

  1. 「運転者」とは、契約者が本サービスの申込時に本機体に搭乗し本機体を運転する方として当社に通知した方をいいます。
  2. 「お客様」とは、契約者、運転者及び見守り者を総称していいます。
  3. 「契約者」とは、当社に本サービスを申し込み、当社と本契約を締結する方をいいます。
  4. 「サービス提供期間」とは、第12条に規定されている本契約の有効期間であって、お客様が本サービスの提供を受けることのできる期間をいいます。
  5. 「サービス提供者」とは、当社及び当社提携会社を総称していいます。
  6. 「取扱店」とは、契約者から当社への本サービスの申込みを取り次ぐ会社をいいます。
  7. 「当社」とは、本サービスを提供するWHILL株式会社をいいます。
  8. 「当社提携会社」とは、当社と共に本サービスを提供する会社をいいます。
  9. 「不可抗力事由」とは、火災、地震、噴火、津波、洪水、台風その他の天災、疫病、疫病に伴う感染対策、回線の輻輳・障害、サーバーの障害、ソフトウェアの不具合、その他の本サービスを提供するためのハードウェア・ソフトウェアに発生した問題、法令の制定・改正、政府機関による処分、ストライキ、ロックダウン、暴動、動乱、戦争、テロリズム又はその他の当社の合理的支配を超えた事象をいいます。
  10. 「保険」とは、第4条第3項第2号に規定する本サービスを構成するサービスの1つをいいます。
  11. 「本機体」とは、運転者が保有する、当社が別途指定するモデルの電動車椅子の機体をいいます。
  12. 「本契約」とは、当社と契約者との間で締結される本規約に基づく契約をいいます。
  13. 「本サービス」とは、当社及び当社提携会社がお客様に提供するサービス「WHILL Premium Care」をいいます。
  14. 「見守りアプリ」とは、当社が提供する見守りサービス用のアプリケーション(ソフトウェア)をいいます。
  15. 「見守りサービス」とは、第4条第3項第3号に規定する本サービスを構成するサービスの1つをいいます。
  16. 「見守り者」とは、契約者が見守りアプリによって指定する、見守りサービスを利用して運転者の動向等を見守る方をいいます。
  17. 「ロードサービス」とは、第4条第3項第1号に規定する本サービスを構成するサービスの1つをいいます。

第2条(目的)

本規約は、サービス提供者が提供する本サービスの内容及び条件を定めたものであり、当社は、本規約に従って本サービスを提供します。

第3条(本規約の構成)

  1. 本規約の本文は、本サービス全てに適用される共通規約となっており、本サービスそれぞれの詳細な内容は別紙1、別紙2及び別紙3並びに別途当社から交付されるパンフレット等の資料(以下総称して「本仕様書」といいます。)に定められます。本仕様書は本規約の一部を構成します。
  2. 本規約の条項のうち、お客様の権利又は義務を規定する条項は該当するお客様に、契約者の権利又は義務を規定する条項は契約者にのみ適用されます。
  3. 契約者は、運転者及び見守り者をして、本規約に同意させ本規約に定めるお客様としての義務を遵守させるものとし、運転者及び見守り者の本サービスを利用する行為について全責任を負うものとします。

第4条(本サービスの内容)

  1. 本サービスの対象となる機体は、本機体とします。
  2. 当社は、自らの裁量で本サービスの全部又は一部を当社提携会社に提供させることができ、当社提携会社を追加又は変更することもできます。
  3. サービス提供者は、以下の各号に定めるサービスを提供します。

    1. ロードサービス

      運転者がサービス提供期間中に本機体に搭乗して外出した際に、本機体に故障等のトラブルがあった場合、その場に駆けつけるサービスです。なお、ロードサービスの詳細は別紙1に定めるものとします。
    2. 保険

      運転者がサービス提供期間中に本機体に搭乗して外出した際に、事故等によってケガを負った場合、当社提携会社が保険金を支払うサービスを言います。なお、保険の詳細は別紙2に定めるものとします。
    3. 見守りサービス

      運転者がサービス提供期間中に本機体に搭乗して外出した際に、見守り者が見守りアプリを用いて本機体の位置情報等を確認することにより、運転者の動向を見守ることができるサービスです。なお、見守りサービスの詳細は別紙3に定めるものとします。
    4. メディカルアシスト

      運転者がサービス提供期間中に別途交付するパンフレット等に記載された各種医療に関する相談窓口を利用できるサービスです。なお、当該サービスの詳細は当該パンフレット等に定めるものとします。

第5条(本契約の成立)

  1. 本サービスの利用を希望する方が本サービスの申込みを行うときは、当社オンラインストア又はコンタクトデスク経由で当社に申し込むか、当社が別途定める方法で取扱店経由で申し込むものとします。契約者と運転者が異なる場合、契約者は当該申込みの際に、当社に対して誰が運転者となるか指定します。
  2. 前項に基づく申込みを当社が承諾した時点で、本契約は成立するものとし、本規約の内容が本契約を構成するものとします。
  3. 第1項に定める申込みがあった場合であっても、当社は前項に基づき承諾する義務を負わないものとします。例えば、お客様のいずれかに第14条第3項に定める事由がある場合や過去にお客様が本サービスに係る契約を解除されたことがある場合、当社は承諾を拒絶することがあります。

第6条(料金)

  1. 本サービスの料金は、契約者が申込みを行った際に当社オンラインストアに記載されている金額とします。
  2. 契約者は、本サービスの利用開始時までにその時点で有効なサービス提供期間に係る本サービスの料金を全額前払いするものとし、本契約が自動更新される場合には、当該更新期間の開始時までに当該更新期間に係る本サービスの料金を全額前払いするものとします。
  3. 本サービスの料金の支払いは、申込時に当社が別途定める方法で行うものとします。
  4. 本サービスの提供内容の変更、経済事情の変動等により本サービスの料金の変更が必要な場合、当社は、オンラインストアの記載を変更することにより料金を変更できるものとします。この場合、当該変更後の料金は、第12条第1項によりサービス提供期間が自動更新される時点から適用されるものとします。当該変更に合意しない契約者は、第14条第1項に基づき本契約を解約することができます。

第7条(サービスの中断・停止)

サービス提供者は、本仕様書に規定する本サービスを提供できない場合に該当する場合、不可抗力事由により本サービスの提供が困難である場合、又はお客様のいずれかに第14条第3項に定める事由が発生した場合、何らの責任を負うことなく、本サービスの全部又は一部の提供を中断又は停止することができるものとします。

第8条(禁止事項)

お客様は、本サービスの利用にあたり、次の各号のいずれかに該当する行為、又はそのおそれのある行為を行ってはならずまた第三者をして行わせてはならないものとします。

  1. 本仕様書を含む本規約に違反する行為
  2. 法令に違反する行為、法令違反を助長する行為
  3. サービス提供者又は第三者の財産、名誉、信用、知的財産権、その他の権利を侵害する行為、これらの侵害を助長する行為
  4. 公序良俗に反する行為
  5. 営利目的その他運転者による本機体の運転の安全を確保する目的以外の目的で本サービスを利用する行為
  6. 本サービスを他のサービスの一部として第三者に提供する又はその勧誘をする行為
  7. 前各号の他、本サービスの運営に支障をきたす行為

第9条(サービス提供者の責任範囲外の事項)

  1. サービス提供者は、本サービスが、本仕様書に従って継続的に提供されるよう、合理的な範囲において努めるものとします。ただし、サービス提供者による本サービスの提供が第7条に基づき又はハードウェア・ソフトウェアの不具合その他の事情により中断されないことを保証しません。
  2. サービス提供者は、本サービスに関して、有用性、可用性、合法性、特定目的適合性、見守りアプリその他本サービスにより提供される位置情報・行動記録その他の情報の正確性、見守りアプリその他のハードウェア・ソフトウェアの不具合・バグ等の不存在・情報セキュリティリスクの不存在、及び第三者の知的財産権の非侵害を保証しません。
  3. サービス提供者は、お客様が本サービスを利用するにあたり、不可抗力事由、本仕様書において本サービスの利用条件又はお客様の義務とされている事項その他お客様自身や当社の関知しない第三者の行為(サイバー攻撃等)、又は、第三者(取扱店及び当社提携会社を含みます。)が提供する製品(お客様自身の端末や回線環境等)若しくはサービスの内容・品質を原因としてお客様に損害等が発生しないことを保証しません。
  4. お客様は、本仕様書において本サービスの利用条件又はお客様の義務とされている事項その他お客様の本サービスの利用に起因又は関連して発生したお客様相互の又は第三者とお客様との間の問題、紛争、訴訟等について、自らの責任及び費用負担で解決してサービス提供者及び取扱店を防御するものとし、それらに起因又は関連してサービス提供者又は取扱店に発生した損害等を賠償するものとします。
  5. サービス提供者は、本条前各項が定める非保証事項に関して本契約上何らの義務も負わず、当該事項に起因又は関連してお客様に損害等が発生した場合でも、一切の責任を負いません。

第10条(損害賠償)

  1. 本サービスに関連してお客様に損害が発生した場合、当社は、当該損害の原因が本規約に明記された当社の義務違反でありかつ第9条が定める当社の責任範囲外の事項ではない場合に限って、当該損害を賠償します。ただし、この場合に当社が賠償義務を負う損害は、当社に故意又は重過失があるときを除いて、当該義務違反に基づく直接且つ通常の損害に限るものとし、特別損害、間接損害、懲罰的又は派生的損害、本機体の破損に係る損害、人身事故に係る損害、お客様の原因で発生又は拡大した損害等については一切の責任を負わないものとします。
  2. 前項に基づく当社の損害賠償責任は、当社に故意又は重過失がある場合を除いて、当該損害が発生した時点で契約者に適用される本サービスの1年分の料金相当額を上限とします。
  3. お客様は、お客様による本仕様書を含む本規約違反又は当社による第14条第3項第1号から第5号のいずれかに基づく解除に起因又は関連してサービス提供者に損害等が発生した場合、当該損害等を賠償するものとします。

第11条(権利義務の譲渡)

  1. お客様は、当社の事前の書面による承諾を得ない限り、本契約上の地位又は本規約に基づく権利義務の全部又は一部について、第三者に譲渡、移転若しくは承継させることができず、担保権の設定その他一切の処分をすることもできません。
  2. 当社は、事業譲渡、事業再編その他の経営上の理由で必要な場合、お客様の承諾なく、本契約上の地位又は本規約に基づく権利義務の全部又は一部について、第三者に譲渡、移転若しくは承継させることができ、又は担保権を設定することもできます。

第12条(本契約の有効期間)

  1. サービス提供期間(本契約の有効期間)は、契約者による申込内容におけるサービス開始希望日の午前0時(以下「サービス開始日」といいます。)から1年間とし、当該期間の満了により本契約は終了するものとします。ただし、サービス開始日は、契約者が当社に対して申込を行った日と同日、又はそれより先の日付に限り指定することができるものとし、当社は、契約者に通知することにより必要に応じて契約者が指定するサービス開始日を変更することができます。なお、サービス提供期間の末日の1週間前までに当社又は契約者から特段の意思表示がないときは、本契約は同一の条件で(ただし第6条第4項に基づき料金が変更される場合は新たな料金が適用されます)自動的に1年間更新されるものとします。
  2. 前項に基づき本契約が自動更新される場合、当社が更新されたサービス提供期間に係る料金を支払期限までに受領しなかったとき又は当社が契約者に手続書類の提出を求めたにも拘わらず当該書類を期限までに受領しなかったときは、当社の判断で、第7条に基づき本サービスの提供を中断若しくは停止し又は第14条第3項第1号に基づき本契約を解除できるものとします。
  3. 当社は、自ら又は取扱店を通じて、サービス提供期間の終了する前の適切な時期に、更新通知の案内を契約者に送付することができます。前二項に拘わらず、当社がサービス提供期間終了の1か月前までに当該案内を送付して次のサービス提供期間について再度の申込みを契約者に依頼した場合、当該依頼は第1項の特段の意思表示だとみなされ、当該案内により指定された期限までに契約者が再度の申込みを行わない限り、本契約は終了するものとします。契約者が当該案内に従い当該期限までに再度の申込みを行い当社が承諾した場合、本規約に基づき次のサービス提供期間1年間に係る本契約が成立するものとします。

第13条(変更手続)

  1. 契約者及び運転者の氏名、住所、電話番号、メールアドレス等の契約者が申込時に申し込みフォームに入力した内容及びその後お客様が当社に提出した書面の内容や見守りアプリを通じて登録した情報(以下総称して「登録情報」といいます。)に変更があった場合、お客様は、当社指定の方法によって当該変更を当社に届け出るものとします。
  2. 前項の届出があったときは、当社は、その届出内容が正しいことを証明する書類の提出をお客様に求めることがあり、その場合、当該お客様は、速やかに必要な書類を提出するものとします。
  3. お客様が第1項の届出を怠った場合、当社が当該お客様の登録情報に含まれる連絡先を用いて当該お客様に行った通知その他の連絡は有効に到達したものとみなされます。

第14条(途中解約及び契約終了時の効果)

  1. 契約者は、本契約の有効期間中であっても、解約希望日の1週間前までに当社指定の書類を当社に提出することで、当該希望日において本契約を解約することができます。なお、当社指定の書面は当社又は取扱店から取り寄せることができます。
  2. 当社は、経営上の理由で全てのお客様に対して本サービスの全部の提供を終了する必要がある場合、全ての契約者に対して事前に終了日を通知することにより、何らの責任も負わず、当該終了日において本サービスの提供を終了することができます。この場合、本サービスの終了日をもって本契約は解除されます。また、当社は、経営上の理由で全てのお客様に対して本サービスの一部のみの提供を終了する必要がある場合、第16条に基づき本契約の内容を変更することで、何らの責任も負わず、当該サービスの提供を終了できます。
  3. 当社は、お客様のいずれかが次の各号のいずれかに該当するときは、契約者に対して通知することにより、直ちに本契約を解除することができます。

    1. お客様のいずれかが本仕様書を含む本規約に定める義務に違反した場合
    2. お客様のいずれかが法令に違反した場合又は逮捕若しくは起訴された場合
    3. お客様のいずれかが暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等の反社会的勢力である場合、又は反社会的勢力と関係がある場合、暴力・脅迫等の犯罪を手段とする要求を行った場合、あるいはそれらが合理的に推認される場合
    4. 登録情報に不正確な又は虚偽の内容が含まれる場合
    5. 登録情報に含まれるお客様の連絡先に対するサービス提供者からの連絡に対して2週間以上反応がない場合
    6. お客様のいずれかが支払不能若しくは支払停止状態に陥った場合又は破産、民事再生等の申立てをした場合若しくは申立てを受けた場合
    7. お客様のいずれかが死亡した場合又は後見開始、保佐開始若しくは補助開始の審判を受けた場合
    8. その他本サービスの運営に支障をきたすと当社が判断した場合
  4. 当社は、第7条又は本条に基づきサービス提供期間中に本サービスの提供が中断・停止・終了された場合又は本契約が解約若しくは解除された場合でも、その理由の如何を問わず、お客様に本サービスの料金を返金する義務は負いません。
  5. 本契約が終了した場合、お客様は、見守りアプリの利用を含む本サービスの利用を直ちに中止するものとします。
  6. 本契約が終了した場合でも、本規約第3条、第9条、第10条、第11条、第14条、第15条及び第17条、別紙1第4条及び別紙3第4条は依然として効力を有するものとします。

第15条(データの活用及び個人情報)

サービス提供者は、登録情報、運転者の位置情報・行動記録その他の見守りアプリを通じて得られたデータその他本サービスを通じて得られたデータを、本サービスの提供・改善のため、その他の製品・サービス改善のためその他自らの事業目的のために自由に使用・開示することができます。本契約が終了した場合、サービス提供者は、これらのデータを自らの判断で削除することも保管及び使用し続けることもできます。ただし、当社は、当該データのうちお客様の個人情報に該当するデータについては、別途定める当社プライバシーポリシーに従って取り扱うものとします。

第16条(本規約の変更)

当社は、①本規約の変更が、契約者の一般の利益に適合するとき、又は②本規約の変更が、本契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときには、本規約を変更することができるものとします。この場合、当社は、当該変更内容及び当該変更の効力発生日を契約者に対して事前に通知するものとし、当該効力発生日以降は変更後の規約が適用されます。当該変更に同意しない契約者は第14条第1項に基づき本契約を解除することができ、変更の効力発生日までに解除をしない場合は当該変更に同意したとみなされます。

第17条(準拠法・裁判所)

本契約は日本法を準拠法とし、本契約に関するお客様と当社の間の訴訟については東京地方裁判所を第一審の専属合意管轄裁判所とします。

【2022年9月13日 施行】


別紙1
ロードサービス規約

第1条(規約の目的等)

別紙1は、当社提携会社が運転者に対して提供するロードサービス(帰宅費用サービスを含みます。以下同じとします。)の契約条件を定めるものです。運転者は、別紙1を含む本規約の内容に同意の上、ロードサービスの提供を受けることができます。運転者と契約者が異なる場合、契約者は運転者をして当該内容に対して同意させ当該内容を遵守させるものとします。

第2条(ロードサービス利用者の範囲)

ロードサービスの利用者は、本サービスの申込時に当社が通知を受けた運転者本人のみを対象とします。

第3条(ロードサービスの内容)

  1. ロードサービスは、本機体が自力走行不能な状態となった場合に、本機体を自力走行不能な状態となった場所(自力走行不能となった場所から本機体を移動後に「電動車椅子ロードサービスデスク」に連絡を行なった場合は、当該移動先を自力走行不能となった場所とみなします。)から運転者の指定する場所まで搬送します。
  2. 前項のサービスの提供範囲は以下のとおりとします。
    提供時間 24時間 365日
    提供地域

    日本国内のみとします。

    (一部離島など対象外の地域もあります。)

    無料搬送距離 50km まで
  3. 帰宅費用サービスに関して
    1. 外出先での事故や故障により機体が自力走行不能となり、当日の移動のために代替の交通手段が必要となった場合に、5,000円(税別)を限度に運転者がご自宅へ移動するための交通費をお支払いします。なお、帰宅されない場合には、当面の目的地一か所までの交通費をお支払いします。
    2. 帰宅費用サービスご利用上の注意
      • トラブル現場からご自宅又は当面の目的地までの、タクシー・電車・バスによるご移動の片道の交通費をサービス対象といたします。
      • 交通費は一旦運転者にお立替いただき、後日請求書類とあわせて領収書の原本をご提出いただいた上での精算となります。
      • 交通費のご請求は、所定の用紙を代替の交通手段のご利用より50日以内にご返送いただいた場合に限り有効といたします。
      • 運転者本人のみの交通費を対象とします。有料道路通行料金、私的に発生した費用、運転者本人以外が利用した場合の交通費等は精算対象外であり、お客様のご負担となります。

第4条(ご利用条件及び運転者の義務)

  1. ロードサービスの利用は、①お客様が本規約第8条に定める禁止事項を行っていないこと、②自力走行不能な場所が運転者にとって危険な場所(踏切の中や横断歩道途中等)の場合、運転者が本機体とともに安全な場所へ退避していること、及び、③運転者による本機体への乗り降りが困難な場合に介護者が立会うことを利用条件とします。
  2. 別紙1第3条[ロードサービスの内容]に規定する無料搬送距離を超過した場合にかかる費用は、運転者及び契約者に連帯してご負担いただきます。
  3. 運転者が未成年者の場合は、当社提携会社による親権者の同意確認が必要となります。
  4. 当社提携会社は、ロードサービス利用のご連絡をいただいた際、聞き間違いを防ぐなど当該サービスの提供を適切かつ円滑に遂行するために、通話記録を保存する場合があります。
  5. 交通事情、気象状況などにより、ロードサービスの提供に時間がかかる場合又はロードサービスの提供ができない場合があります。提供に時間を要したこと又はロードサービスの提供ができなかったことで運転者又は契約者に何らかの損害が発生しても、サービス提供者は一切の責任を負いません。
  6. 警察への届出が必要な事故のとき、警察への届出が未済の場合や、機体の移動などについて警察の許可を受けていない場合などロードサービスの提供ができない場合があります。
  7. ロードサービスをご利用の際には、現場作業時に運転者の立会いが必要となります。現場での立会いができない場合は、ロードサービスの提供ができない場合があります。
  8. 運転者は、当社提携会社に対して、ロードサービスの提供に必要な協力を行わなければなりません。協力をいただけない場合、ロードサービスの提供ができない場合があります。
  9. ロードサービスを提供した後に、ロードサービスの対象ではないことが判明した場合、お申し出の情報がロードサービスご利用時又はご利用後に虚偽ないし事実と異なることが判明した場合、又はロードサービスの利用に必要な会費の未払いが解消されない場合は、サービスの提供に要した一切の費用は運転者及び契約者に連帯してご負担いただくことになります。
  10. 運転者は、本機体が盗難された場合又は本機体が運転者以外の第三者に使用されていることが判明した場合は、ただちに当社にその旨連絡するとともに、当社から指示がある場合にはこれに従うものとします。
  11. 運転者以外の第三者がロードサービスを利用し、当該ロードサービス利用によって当社に費用等が発生した場合、当社は、当該費用等の額を限度として、運転者又は契約者がその者に対して有する損害賠償請求その他の権利を取得します。

第5条(ロードサービスの提供ができない場合)

  1. 自力走行不能な状態となった原因が次のいずれかに該当する場合は、ロードサービスの提供ができません。

    1. 機体の盗難・紛失(部品を含む)
    2. 運転者の故意、重大な過失又は違法行為
    3. 運転者の闘争行為、自殺行為又は犯罪行為
    4. 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変又は暴動
    5. 地震若しくは噴火又はこれらによる津波
    6. 核燃料物質(使用済燃料を含みます。)若しくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性又はこれらの特性による事故
    7. 上記(6)以外の放射線照射又は放射能汚染
    8. 差し押え、収用、没収、破壊等国又は公共団体の公権力の行使。ただし、火災消防又は避難に必要な処置としてなされた場合はこの規定を適用しません。
    9. 航空機、船舶、鉄道、自動車等による輸送中の事故
  2. 次のいずれかに該当する間に自力走行不能な状態となった場合には、ロードサービスの提供ができません。

    1. 競技、競争若しくは興行又はこれらのための練習
    2. 機体の性能試験を目的とした試運転における運転
    3. 酒気を帯びた状態で機体を運転している間
    4. 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で機体を運転している間
  3. 以下のいずれかに該当する場合は、ロードサービスの提供ができません。

    1. 運転者から電動車椅子ロードサービスデスクへ事前のご連絡が無い場合
    2. ロードサービスを提供する際に使用する道路あるいは地域が、通行できない道路(通行禁止道路、季節的閉鎖道路、工事用道路、レース又はラリーを目的とする場所等)、自然保護又は環境保全等の見地から主務大臣が通行禁止を指定した地域、又は、出動車両の通行が極めて困難な場所(凍結道路、未除雪道路、未整地地域、海浜、河川敷、建物内等)及び自然災害により危険が予知される地域や作業が困難な場所である場合
    3. 本機体が違法改造又は後付パーツの装着により、通常の作業で二次破損等が生じる可能性があるか、又は作業が不能となるような機体である場合
    4. 別紙1第4条が規定する利用条件が満たされない場合若しくは同条が定める運転者の義務が遵守されない場合又は当社若しくは当社提携会社が運転者におけるロードサービスの利用方法等が不適切と判断した場合

別紙2
保険の概要

〜総合生活保険(傷害補償)交通事故傷害危険のみ補償特約付き〜

  1. 規約の目的等

    保険は、当社提携会社が定める契約条件に従って提供されます。別紙2は当該契約条件の概要を示したものに過ぎないため、正式な契約条件は当社提携会社から交付される保険約款をご参照下さい。なお、当該保険約款と別紙2が矛盾又は齟齬する場合は当該保険約款が優先するものとします。

  2. 保険の内容

    交通事故等(※)により、保険の対象となる方がケガをした場合に保険金をお支払します。

    ※交通事故等とは、以下のものをいいます。

    • 運行中の交通乗用具(自転車、自動車、電車、バス、航空機、船舶等)との衝突、接触等の交通事故
    • 運行中の交通乗用具に搭乗している間の事故
    • 乗客として駅の改札口を入ってから出るまでの駅構内における事故
    • 作業機械としてのみ使用されている工作用自動車との道路通行中の衝突、接触等の事故
    • 交通乗用具の火災による事故
  3. 保険の対象となる方
    本サービスの申込時に当社が通知を受けた運転者本人のみを対象とします。
  4. 補償内容
    保険金の種類 保険金額
    死亡・後遺傷害保険金 100万円
    入院保険金日額 3,000円
    個人賠償責任保険金 1億円
  5. 保険金をお支払する主な場合
    死亡保険金

    事故の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合

    ⇒死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。

    ※1事故について、既に支払われた後遺障害保険金がある場合は、死亡・後遺障害保険金額から既に支払われた金額を差し引いた額をお支払いします。

    後遺障害保険金

    事故の日からその日を含めて180日以内に身体に後遺障害が生じた場合

    ⇒後遺障害の程度に応じて死亡・後遺障害保険金額の4%〜100%をお支払します。

    ※1事故について、死亡・後遺傷害保険金額が限度となります。

    入院保険金

    医師等の治療を必要とし、事故の日からその日を含めて180日以内に入院された場合

    ⇒入院保険金日額に入院した日数(実日数)を乗じた額をお支払いします。ただし、事故の日からその日を含めて180日を経過した後の入院に対してはお支払いできません。また、支払対象となる「入院した日数」は、1事故について180日を限度とします。

    個人賠償責任保険金

    国内外において以下のような事由により、保険の対象となる方が法律上の賠償責任を負う場合

    • 日常生活に起因する偶然な事故により、他人にケガ等をさせたり他人の財物を壊した場合
    • 保険の対象となる方が居住に使用する住宅の所有、使用又は管理に起因する偶然な事故により、他人にケガ等をさせたり他人の財物を壊した場合
    • 電車等を運行不能にさせた場合
    • 国内で受託した財物(受託品)を壊したり盗まれた場合

    ⇒1事故について保険金額を限度に保険金をお支払いします。

  6. 保険金をお支払しない主な場合
    • 地震・噴火又はこれらによる津波によって生じたケガ
    • 無免許運転や酒気帯び運転をしている場合に生じたケガ
    • 脳疾患、疾病又は心神喪失によって生じたケガ
    • 妊娠、出産、早産又は流産によって生じたケガ
    • むちうち症や腰痛等で、医学的他覚所見のないもの等
  7. 事故時のお問合せ先

    万一事故が起こった場合は、事故受付センターまでご連絡下さい。

    【事故受付センター】

    東京海上日動安心 110 番(事故受付センター) 0120-720-110

    ※受付時間:24 時間・365 日


別紙3
見守りサービスの概要

第1条(規約の目的等)

別紙3は、当社が、見守り者に対して提供する見守りサービスに関する契約条件を定めるものです。見守り者は、別紙3を含む本契約の内容に同意の上、見守りサービスの提供を受けることができます。見守り者と契約者が異なる場合、契約者は見守り者をして当該内容に対して同意させ当該内容を遵守させるものとします。

第2条(見守りサービス利用者の範囲)

見守りサービスの利用者は、契約者が見守りアプリを用いて見守り者として指定した者のみを対象とします。

第3条(見守りサービスの内容)

見守りサービスは当社又はそのライセンサーが知的財産権を有する見守りアプリを通じて提供され、見守り者は、日本国内で本機体に搭乗した運転者を見守る目的でのみ見守りアプリを使用することができます。見守りアプリは以下の機能を有するものとしますが、当社は、自らの裁量でいつでも見守りアプリの機能を変更、削除又は追加できるものとします。

  1. 現在位置の確認(本機体の現在位置を見守り者に通知する)
  2. お出かけ/帰宅通知(本機体が事前に設定した地点から離れた場合及び当該地点に戻ってきた場合に見守り者に通知する)
  3. お出かけルート表示(本機体の移動履歴を見守り者に通知する)
  4. 転倒検知(本機体が転倒した場合に見守り者に通知する)
  5. 利用時間外通知(利用時間を設定し、当該時間外に本機体が利用された場合に見守り者に通知する)
  6. 機体ステータスの表示(本機体の製造番号、位置情報、バッテリー残量等の当社が指定する情報を見守り者に通知する)

第4条(ご利用条件及び見守り者の義務)

  1. 見守りサービスの利用は、①お客様が本規約第8条に定める禁止事項を行っていないこと、②見守り者が当社が指定する方法で見守りアプリを自らの端末にダウンロード・インストールし、本規約に同意した上で、必要な情報を入力してアカウント登録及び必要な設定を行っていること、③当社が本機体に対して必要な装置を装着し必要な設定を完了していること、④当社が見守りアプリの新たなバージョンをリリースした場合見守り人が直ちにアップデートを行うこと、及び、⑤当該本機体及び当該端末がいずれも十分な帯域幅でインターネットに接続可能な状態であることを利用条件とします。
  2. 契約者は、見守りサービスの利用に先立って、運転者の位置情報、行動記録を含む個人情報を当社が取得して当該情報を見守り者に対して提供すること、契約者が見守り者を指定及び追加可能であること及び誰を見守り者として指定するのかについて、運転者に対して十分に説明し、当社が当該説明のために当社が指定する書類の運転者への交付を求めた場合は当該書類を交付した上で、証拠に残る形で明確な同意を得るものとします(見守り者を追加する場合も同様とします。)。契約者は、運転者への当該説明及び運転者の当該同意なくして見守り者に見守りサービスを利用させてはならないものとします。
  3. 契約者は、当社が同意書等の形で前項の運転者による同意の証拠を提出するよう求めた場合、直ちにこれに応じるものとします。また、当社は、前項の契約者による説明及び同意取得に加えて、運転者に対して直接連絡することで運転者に対して直接前項の説明を行った上で見守り者に対する個人情報の提供に対する同意を直接取得することもでき、その場合、契約者は当該説明及び同意取得に協力するものとします。これらの場合、当社が運転者による同意の証拠を取得するまで、契約者は見守り者に見守りサービスを利用させてはならないものとします。
  4. 見守り者は、見守りアプリを通じて取得した運転者の位置情報、行動記録その他の個人情報を、厳重に秘密管理し、運転者の同意なく見守り者以外の第三者に提供、開示又は漏洩せず、本機体に搭乗した運転者を見守る目的以外の目的で使用してはならないものとします。
  5. 見守り者は、見守りアプリにおいて自らのアカウントにログインするためのID、パスワード等のログイン情報を厳重に秘密管理し、自らの親族を含む如何なる第三者にも提供、開示若しくは漏洩せず又は使用させてはならないものとします。
  6. 見守り者は、見守りアプリを別紙3第3条に従って使用しなければならず、同条に定められた目的以外で使用することや、複製、公衆送信、譲渡、頒布、貸与、翻案、改変その他の態様で利用することはできません。
  7. 見守り者は、見守りアプリ及び見守りサービスを提供するための当社のハードウェア・ソフトウェア(以下総称して「見守りシステム」といいます。)について、逆コンパイル、逆アセンブル、ソースコードの分析、その他のリバースエンジニアリング行為又はそのための準備行為を行ってはならないものとします。
  8. 見守り者は、見守りシステムについて、コンピューターウイルス、マルウェア等のソフトウェアに不正な動作をさせることを意図したプログラムやデータを送信する行為、権限がないシステム・データに不正にアクセスする行為、そのような行為を支援又は準備する行為、その他情報セキュリティに悪影響を与えるおそれのある行為を行ってはならないものとします。
  9. 見守り者は、前各項において禁止されている行為を第三者をして行わせてはならないものとします。
  10. 見守り者が前各項において規定されている利用条件を満たさなかったこと又は禁止されている行為を行ったことに起因又は関連して見守り者と運転者その他の第三者との間に問題等が発生したり当社に損害等が発生したりした場合、本規約第9条第4項及び第5項が適用されるものとします。

第5条(見守りサービスの提供ができない場合)

以下の場合は見守りサービスの提供ができません。

  1. 見守りシステムに対して定期的な又は臨時のメンテナンス、アップデート等が行われる場合
  2. 見守りシステムに障害、不具合等が発生した場合
  3. 不可抗力事由により見守りシステムが稼働しない場合
  4. 別紙3第4条が規定する利用条件が満たされない場合若しくは同条が定める見守り者の義務が遵守されない場合又は当社が見守り者における見守りサービスの利用方法等が不適切と判断した場合