WHILL 本体保証サービス約款
本約款は、WHILL株式会社が提供するWHILL本体保証サービス(以下「本サービス」といいます。)を利用される全てのお客様に適用されます。
第1条 用語の定義
- 弊社:WHILL株式会社をいいます。
- 対象製品:弊社が販売する製品「WHILL Model C2」・「WHILL Model F」・「WHILL Model S」をいいます。
- お客様:対象製品の購入者または当該対象製品の譲受人等、対象製品の所有者をいいます。
- メーカー保証:対象製品の製造者(メーカー)が行う保証をいいます。
- 保証対象となる事故:火災、盗難、水濡れ(但し、水災は除く)、落雷、風災、雪災、車両の衝突・接触、いたずら等の全ての不測かつ突発的な事故、および取扱説明書に沿った利用環境で適切に利用している中で発生した故障等をいいます。ただし、「第6条 保証が受けられない場合」に記載の事故を除きます。
- 修理費用:本サービスにおいて、対象製品の修理のために必要となる部品代、工賃及び輸送費をいいます。
- 保証期間:第4条に定める期間をいいます。
- 自然故障対応:対象製品の正常な使用状態(取扱い説明書等に記載の注意書等に従った使用状態)において、部品、材料または製造上の問題により対象製品に生じた故障の修理対応。ただし、メーカー保証の範囲外の故障については含まれないものとします。
- 物損対応:①火災事故(火災、落雷、破裂・爆発)、②風雹雪災事故(風災、雹災、雪災)、③その他事故(落下、外部からの物体の飛来・衝突、水濡れ、騒擾・集団行動、その他急激な外因により発生した偶然の事故)に起因する対象製品の故障・破損の修理対応。当該対応に関しては、①火災事故の場合は最寄の消防署が発行する「罹災証明書」を、送付いただきます。(落雷事故は除く)
- 盗難対応:盗難(強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。)による損害の場合は、所轄警察署の証明書を取得し送付いただきます。盗難(強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。)による交換品の提供は1回限りとなります。交換品の提供をもって保証期間は終了となります。
- 全損(*注1)・メーカー修理不能時の場合には、交換品の提供をもって保証期間は終了となります。
(*注1)ここでいう全損とは、「物理的全損」「経済的全損」です。物理的に対象製品の修理が不可能な状態まで損害を受けた状態または修理に要する金額が対象製品の販売金額を上回る状態を指します。
第2条 保証内容
- 弊社は、お客様に対し、保証対象となる事故によって保証期間中に発生した損害について、約款に基づいて、弊社の費用負担によって修理します。また、お客様から要望があった場合、修理期間中においては、「WHILL Model C2」・「WHILL Model F」・「WHILL Model S」の代替機を弊社の送料負担でお客様へ貸出します。但し、代替機の貸出先は国内に限ります。
- 前項の規定にかかわらず、弊社において対象製品が修理不可能と判断した場合(修理不能な場合及び修理費用が対象製品の購入価格を上回る場合をいいます。)、弊社による費用負担によって、お客様に対し交換品(対象製品と同一機種の製品とします。)を提供します。
- 保証上限回数は無制限としますが、1条(10)(11)に該当する場合はこの限りではありません。
- 1回の保証提供における弊社の費用負担の上限は、対象製品の販売金額に116,000円(輸送費用税込)を加えた金額とします。
- 弊社は、対象製品の修理その他本サービスの提供に必要な事項を第三者(以下「委託先」といいます。)に委託して実施することができるものとします。
第3条 送料の負担
- 対象製品が第2条で定める修理時にかかる送料は弊社が負担します。(代替機の送料も含む)
- 全損の場合も、第2条で定めた範囲内で送料は弊社が負担します。
- 1、2項の定めにかかわらず、メーカー保証の範囲に該当する修理の場合、往路の送料はお客様のご負担となります。
第4条 保証期間
ただし、自然故障対応は保証開始より1年間をメーカー保証で対応し、本約款の適用は2年目以降とします。
第5条 メーカー保証の優先
第6条 保証が受けられない場合
-
次の各号に該当する場合、本サービスによる保証(第3条に定める「送料の負担」を含む)が受けられないものとします。
- 対象製品の保証対象となる「自然故障」・「物損」・「盗難」以外の損害、付随的損害または間接的損害
- 製品購入日付の記載された納品書またはこれに相当するもの(以下「納品書等」といいます。)を保有していない場合
- 納品書等が偽造され、または改ざんもしくは改変された場合
- 保証期間満了後に生じた故障・物損
- 保証期間満了後30日以内にご報告いただかなかった保証期間内に生じた故障・物損
- 取扱説明書または注意書等に従わないことにより生じた損害
- お客様の故意または重大な過失により生じた一切の損害
- 紛失・置忘れ、詐欺・横領及び第三者の加害行為による損害
- 地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって生じた損害
- 台風、暴風雨、豪雨等による洪水、融雪洪水、高潮、土砂崩れ(崖崩れ、地滑り、土石流または山崩れをいい、落石を除きます。)、落石等の水災によって生じた損害
- 他の保証制度(保険を含みます。)により求償可能な損害
- 対象製品の製造メーカーがリコール宣言を行った後の、リコール原因となった部位に係る修理、損害
- 対象製品の不当な修理(弊社の了解なく実施された一切の修理を含みます。) 、対象製品の認められていない加工、改造(シリアル・ナンバーの除去及び改変を含みます。)に起因する損害
- サビ、カビ、むれ、腐敗、劣化、変質、変色、電池の液漏れその他類似の事由に起因する損害
- 消耗品(バッテリー、電池、タイヤ、その他メーカー保証書にて消耗品と定義されているもの。)の交換
- 汚損、擦損、塗料の剥がれ等、対象製品の機能に直接関係のない対象製品の外形上の損傷
- 日本国外で生じた故障・物損
- 対象製品の装飾品、付属品類、周辺機器(対象製品のケーブル・アダプター類を含みます。) 、ソフトウェア、アクセサリー等本体以外の付属品に単独で生じた故障・物損
- 戦争、侵略もしくは外敵の行為、対立、内戦、反乱、暴動、ストライキ、労働争議、ロックアウトまたは内乱に起因する損害
- 国または地方公共団体による公権力の行使(差押及び押収を含みますがこれらに限りません。)に起因する損害
- 放射性、爆発性その他の危険性核燃料物質(使用済み核燃料を含みます。)もしくは核燃料物質に汚染された物質(核分裂産出物を含みます。)に起因する損害、またはこれらの性質による事故に起因する損害
- 本サービスに基づく修理以外に発生した商品の取り付け、除去または再取り付けにかかる費用
- コンピューター・ウィルス、データの喪失もしくは破損、またはソフトウェア及びオペレーティング・システムの復元等に起因する損害
- すべてのソフトウェア(カスタマイズされたまたはお客さまの所有しているソフトウェアを含みます。)、及び誤作動ソフトウェアまたは不良ソフトウェアであると確認されたすべてのソフトウェアのエラーに起因する損害
第7条 本サービスの適用
第8条 保証請求の手続き
- 保証対象となる事故によって対象製品に損害が生じた場合、遅滞なくWHILL株式会社にご連絡ください。その際、保証書等をお手元に置き、対象製品のシリアルナンバー並びに対象製品の不具合の状態及び発生事由をご説明ください。
- 本サービスを受けるために、保証書等及び対象製品をご提出いただきます。
- 修理の際、お客様がご自身で機体に取り付けた物品(ステッカーなど)は除去される場合があります。物品が変化・消失したことによる損失・損害などの請求につきましては、弊社は一切その責任を負いかねます。
第9条 対象製品の所有権の移転
第10条 失効
- お客様の詐欺またはお客様が保証請求の際に重要な事実(第6条に列挙されている保証が受けられない場合に係る事実をいいます。)について、故意または重大な過失によって事実でないことを告げた場合
- お客様が弊社に無断で対象製品の修理を行った場合
第11条 中途解約
第12条 譲渡
第13条 お客様が亡くなられた場合
第14条 個人情報
- 弊社は、弊社の定めるプライバシーポリシーに従い、お客様の個人情報を保護する手段を講じるものとします。
-
弊社は、次の場合以外には、お客様の個人情報を第三者に開示または提供しないものとします。
- お客様ご本人の同意がある場合
- 法令に基づく場合
- 弊社が本サービスを提供する上で必要な範囲内で委託先に提供する場合
- お客様は、弊社及び委託先が損害保険会社との間で締結する損害保険契約に基づき、お客様の個人情報を損害保険会社に提供する場合があることに予め同意するものとします。
第15条 準拠法及び管轄
本サービス保証期間内の対象製品の故障・物損についてはWHILLコンタクトデスクへご連絡ください。
【2020年11月2日制定】
【2022年7月1日改定】
【2022年9月13日改定】
◆お問い合わせ先:
WHILLコンタクトデスク 0800-080-4338
(平日9:00-18:00)