「介護」という言葉はよく耳にするものの、実際の介護の内容や必要な手続きについて詳しい人は多くありません。例えば、介護認定が「要支援」でも、医師やケアマネージャーの同意を得られれば、例外給付として電動車椅子の支給が認められるケースもあります。大切に育ててくれた親が介護を要する状況になった時、ケアマネージャーなど、プロの力を借りるのはもちろんですが、自身でもしっかりと判断できる知識を身につけておくことが大切です。
目次
介護の準備と心構え
介護保険「要介護認定」申請の流れ
介護保険サービスの種類
自宅の環境を整備するサービス
無理し過ぎない、我慢し過ぎない介護を目指す
介護の準備と心構え
いつ誰が直面するかわからない“親の介護問題”。いざという時に慌てないように、介護に向き合うための心構えについて知っておきましょう。
介護はどう始まる?
現在の日本では核家族化が進み、高齢者の一人暮らしによる日常生活への不安は増えています。
それまで自立した暮らしを送っていた親が、転倒や骨折などをきっかけに介護が必要になってしまうケースや、病気の発症をきっかけに介護が必要になるといったケースも多く見られます。離れた場所に暮らし、仕事をしながら暮らしている子供にとって、突然の親の介護に直面し、戸惑ってしまう人もいるでしょう。
厚生労働省の調査によると、要介護者となった主な原因の1位は「認知症」、次いで「脳卒中」、「高齢による衰弱」「骨折や転倒」などの順に多くなっています 。介護のきっかけや原因を知り、普段から親とのコミュニケーションを密にとることで、病気の発症を予防し、日常生活で起こる転倒やケガなどを予防していくことが大切です。
参照:厚生労働省「2019年 国民生活基礎調査の概況 Ⅳ介護の状況 表18 現在の要介護度別にみた介護が必要となった主な原因 」
かかる期間、費用は? 早めに家族で相談しておく
「親の介護」は、介護する側の人生をも大きく変えることがある重要な問題です。いざ介護が必要と判断されてから話し合うのでは、満足な判断ができない場合もあります。
生命保険文化センターが行った調査では、介護の期間は平均4年7ヶ月、一時的にかかった介護費用は平均69万円、介護費用の月額は約7.8万円 と言われています。
参照:生活保険文化センター 「介護にはどれくらいの年数・費用がかかる? 」
介護の形態やサービスの利用頻度によって変わってきますが、決して安くはない介護費用や、心身の負担が突然降りかかってくることは誰にでも起こり得ます。だからこそ、誰が見るのか、どこで見るのか、どんな選択肢があるのか など、事前に話し合い、家族で心構えをしておくことが大切です。
特に認知症の発症後では、本人の意思がしっかり確認できず、どんな介護を希望しているのか判断ができない場合もあるでしょう。
介護施設を利用したいのか、自宅にヘルパーさんなどの他人が出入りすることに抵抗がないかなど、事前に確認しておくことで、お互いにストレスなく、介護の準備を進めることができます。親が高齢になってきたら、家族で早めに相談をしておけると安心です。
介護保険「要介護認定」申請の流れ
日本には、要介護者やその家族を、社会全体で支援していく「介護保険制度」があり、さまざまな手厚い「介護サービス」が用意されています。介護保険は40歳以上の加入が義務付けられており、この被保険者から徴収した介護保険料と、国や自治体の財源をもとに、年齢区分や身体の状態などの条件を満たした要介護者が、 1 割~3 割の自己負担で介護サービスが受けられる仕組み になっています。
親の介護に直面した時、この介護保険適用の介護サービスを受ける上で、必要になるのが「要介護認定」の申請手続き です。
ここでは、申請の流れ、必要な手続きについて詳しくご紹介します。
要介護認定の申請資格
「介護保険制度」を利用する場合、市町村が要介護認定を行います。介護認定の申請ができるのは、「第1号被保険者」と、「第2号被保険者」とされています。
「第1 号被保険者」は、要介護・要支援の状態にある65 歳以上の人 が対象となります。
「第2 号被保険者」は、40 歳から64 歳までの要介護・要支援状態の人 で、その状態が、末期がん・関節リウマチなど老化に起因する「特定疾病」による場合のみ対象となります。
(特定疾病の基準については、こちら を参照ください)
詳細は後段で述べますが、「要介護」とは、寝たきり、認知症などで介護が必要な状態 を指し、「要支援」は日常生活に支援が必要な状態 であることを指します。
まずは地域包括支援センターで介護相談
介護保険を申請する場合、一般的には、市町村の窓口や「地域包括支援センター」での相談 が必要となります。
特に、「地域包括支援センター」では、保健師や社会福祉士、主任ケアマネージャーなどが在籍し、介護予防支援や包括的・継続的ケアマネジメント支援など、行政や医療機関、必要なサービスを繋ぐ役割を担っています。「何から手を付けたらよいか分からない」という人の心強い味方となってくれます。
ただし、基本的に入院中は申請ができないため、入院している病院の「医療相談員」に相談 してみましょう。
要介護認定の流れ
要介護認定の申請は市町村窓口に必要書類を提出します。
申請を受けて行われる認定調査では、介護の必要量を、全国一律で判定する仕組みで、「心身の状況調査(訪問調査)」と「主治医の意見書」に基づいてコンピューター判定(一次判定) を行った後、介護認定審査会により審査判定(二次判定) が行われます。
主治医の意見書の取得は時間がかかることもあるので、早めに医師に相談しておくとスムーズです。
認定結果は、申請書の提出から原則30日以内に通知され、認定の区分によって、それぞれに必要な介護サービスの手続きへと移行していきます。実際の要介護認定にかかる期間は、平成30年度では、平均期間は39.8日と長くなっており、短期化を目指した取り組みが行われています。
参照:厚生労働省老健局 「医療と介護の連携の推進等 」
申請に必要な書類
『要介護・要支援認定申請書』 は各役所や役場の窓口に置いてありますが、インターネットで「介護認定申請書 自分の住んでいる市町村名」で検索し、市のホームページからダウンロードすることも可能です。
要介護・要支援認定申請書
介護保険被保険者証 (第1号被保険者(65歳以上)の場合)
健康保険被保険者証 (第2号被保険者(40~64歳)の場合)
マイナンバーが確認できるもの(写しでも可)
申請者の身分証明書( 運転免許証、身体障害者手帳、介護支援専門員証など)
主治医の情報が確認できるもの(診察券など)
代理権が確認できるもの (本人・家族以外が申請する場合は委任状が必要)
印鑑 (本人・代理人共に必要)
要介護区分とは
介護認定の基準は、介護の必要量によって、「要支援1~2」、「要介護1~5」、「非該当」 に分かれており、介護の手間を表す「ものさし」としての時間、「要介護認定等基準時間」により認定されます。
要介護認定等基準時間の分類
直接生活介助 入浴、排せつ、食事等の介護
間接生活介助 洗濯、掃除等の家事援助等
BPSD関連行為 徘徊に対する探索、不潔な行為に対する後始末等
機能訓練関連行為 歩行訓練、日常生活訓練等の機能訓練
医療関連行為 輸液の管理、じょくそう(*a)処置等の診療の補助
*a. 圧迫によって、皮膚に十分な血液が流れないことで、その部位に損傷が生じた状態。一般的に「床ずれ」とも言われています。
上記のように分類された行為にかかる時間 と「認知症加算(認知症の方の介護に係る時間を加味した時間の合計)」の時間の合計(要介護認定等基準時間)によって要介護区分 は、以下のように判定されます。
上記5分野の要介護認定等基準時間が
要支援1 25分以上 32分未満またはこれに相当する状態
要支援2 32分以上 50分未満またはこれに相当する状態
要介護1
要介護2 50分以上 70分未満またはこれに相当する状態
要介護3 70分以上 90分未満またはこれに相当する状態
要介護4 90分以上110分未満またはこれに相当する状態
要介護5 110分以上またはこれに相当する状態
介護認定は更新が必要
要介護認定には有効期間 が設けられており、期間が過ぎてしまうと保険適用のサービスが受けられなくなってしまう ので、注意が必要です。
要支援・要介護の“新規認定”を受けた場合、認定から原則として6ヶ月、一般的に 7カ月~12カ月が 有効期間 となります。この期間は、個々の高齢者の状態等を踏まえて決定されています。
また、要支援・要介護の“更新認定”の場合、有効期間は12ヶ月 となります。認定の期間には例外も設けられており、「市町村が必要と認める場合に、3ヶ月から36ヶ月の間で月を単位として市町村が定める期間 」が有効期限となります。
認定の際の状態によっては最大で3年の有効期間を受けられる可能性もあるので、確認してみると良いですね。(令和3年4月法改正が施行されれば、4年に延長される予定です)
参照:要介護認定にかかるQ&Aについて
また次の認定までの間に、心身状態が悪化し、必要な介護量が増えた場合、認定時期を待たずに区分変更申請を行うことも可能です。利用中の介護サービスでは家族の負担が増えてしまうという場合にも、無理な介護に悩まずに、まずは相談をしてみましょう。
ケアプランを作成する
介護認定を受けたら、介護サービスの利用計画を示す「ケアプラン」の作成をします。介護保険のサービスを利用するために必要な最後のステップとなります。
「要支援1~2」の認定を受けた場合は、「地域包括支援センター」が「介護予防ケアプラン」を、「要介護1以上」の認定を受けた場合は、自治体指定の「居宅介護支援事業所のケアマネージャー」が「介護サービス計画(ケアプラン)」作成の支援を行います。
どこで、どんなサービスを利用したいのかなど、自分たちの希望を伝えてケアプランを作成してもらいましょう
尚、すぐにでもサービスの利用が必要で、申請期間を待つことができない場合、介護保険サービスは、介護認定の申請を行った時点から利用が可能 です。
この場合、万が一認定が「非該当」となった場合は、既に利用してしまった介護サービスの費用の10割を負担することになるので注意が必要です。
介護保険サービスの種類
厚生労働省 老健局 平成30年度 「公的介護保険制度の現状と今後の役割 」より
介護認定を受け、各自治体にケアプランが提出されたら、介護保険のサービスの利用が始まります。サービスは、大きく分けて、「訪問型」・「通所型」・「宿泊型」・「施設型」の4つ に分けられます。
利用できるサービスは、介護区分によっても変わるので、ケアプラン作成時に、ケアマネージャーと相談しておきましょう。ここでは、介護サービスの種類を認定区分別にご紹介します。
訪問サービス
ホームヘルパーや介護職員、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などが、自宅を訪問し、援助や介護、医療的ケアやリハビリを行うサービスです。
「要介護1~5」 介護給付で利用できるサービス例
〇居宅介護サービス
・訪問介護(ホームヘルパー)
・訪問入浴介護
・訪問看護
・訪問リハビリテーション
・居宅療養管理指導
〇地域密着型介護サービス
・夜間対応型訪問介護
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
「要支援1~2」 予防給付で利用できるサービス例
〇介護予防サービス
・介護予防訪問入浴介護
・介護予防訪問看護
・介護予防訪問リハビリテーション
・介護予防居宅療養管理指導
通所サービス
利用者が施設に通い、日常生活の支援やリハビリテーションなどを日帰りで受けるサービスです。
「要介護1~5」 介護給付で利用できるサービス例
〇居宅介護サービス
・通所介護(デイサービス)
・通所リハビリテーション
〇地域密着型介護サービス
・地域密着型通所介護
・認知症対応型通所介護
・小規模多機能型居宅介護
「要支援1~2」 予防給付で利用できるサービス例
〇介護予防サービス
・介護予防通所リハビリテーション
〇地域密着型介護予防サービス
・介護予防認知症対応型通所介護
・介護予防小規模多機能型居宅介護
宿泊サービス
利用者が施設に短期入所し、日常生活の援助やリハビリテーション、医療的ケアや介護などを受けるサービスです。
「要介護1~5」 介護給付で利用できるサービス例
〇居宅介護サービス
・短期入所生活介護
・短期入所療養介護
〇地域密着型介護サービス
・小規模多機能型居宅介護
・複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)
「要支援1~2」 予防給付で利用できるサービス例
〇介護予防サービス
・介護予防短期入所生活介護
・介護予防短期入所療養介護
〇地域密着型介護予防サービス
・介護予防小規模多機能型居宅介護
施設サービス
常に介護が必要な状態にある人や、在宅復帰を目指す人、長期の療養が必要な要介護者などが入所し、日常生活の援助やレクリエーション、リハビリテーションや医療的ケアなどを受ける施設です。
「要介護1~5」 介護給付で利用できるサービス
〇施設サービス
・介護老人福祉施設(原則、要介護3以上)
・介護老人保健施設
・介護療養型医療施設
・介護医療院
自宅の環境を整備するサービス
介護認定を受け、自宅や通所での介護を選択する場合、必要になってくるのが、「自宅環境の整備」です。長期的な介護も見据えて、要介護者(親)だけでなく、介護者(家族)の心身の負担も考慮した環境整備 を心がけましょう。
ここでは、知っておきたい介護リフォームや介護用品についてご紹介します。
介護リフォーム
要介護者が住み慣れた家で介護をする場合、「手すりの取り付け」や「段差の解消」、「扉の取り換え」など、危険個所をなくし、要介護者が安全に生活できる環境を整えるのはもちろんですが、トイレ介助や車いす介助を行う、介助者の視点から、「トイレのリフォーム」、「車いす通路」などのリフォームプランを検討することも大切です。
要介護者ができる限り自立した生活を送れるように環境整備をすることで、リハビリにもなり、介護者の負担を軽減できます。
介護保険制度を利用すれば、「住宅改修費」として、20万円までの工事に補助金が支給 されるので、ケアマネージャーに相談してみましょう。
介護用品購入と介護用品レンタル
介護保険制度では、介護用品の購入やレンタルにも介護保険を利用できます。購入に保険が適用されるもの、レンタルに保険が適用されるものと、対象となる用品が異なるので確認しておきましょう。
一般に、入浴や排せつなど、直接肌に触れる用品はレンタルができないため、購入に保険が適用されます。反対に、車いすや介護ベッドなどは、レンタルでの利用に保険が適用されます。また、要支援認定でも医師やケアマネージャーの同意により、例外給付として電動車椅子の支給が認められるケースもあります。介護用品にどんなものがあるのかを事前に調べておくと安心ですね。
無理し過ぎない、我慢し過ぎない介護を目指す
突然の親の介護は、誰にでも起こりうるものであり、大きな生活の変化に戸惑う方も多いでしょう。介護では、要介護者・介護者がお互いに、無理をせず、我慢し過ぎない介護を目指すことが大切です。
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